大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(ネ)1421号 判決

原判決判示のように、本件土地は、旧公図によれば、被控訴人の所有地の西側にあったのに、新公図によれば、その東側にあるのであるが、このような場合は、旧公図は測量技術の未熟その他の決定的な瑕疵があるため信頼し得ないとか、換地処分があって旧公図による土地の位置関係に変更があった等の事由がない限り、少くとも数筆の土地の基本的な位置関係については、旧公図の表示を尊重すべきである。

(田中 武藤 安部)

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